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私たちは福祉に関する問題を

解決すべく、日々の活動に

取り組んでいます。

そのためには専門知識や

アカデミックな知識も必要です。

ここでは福祉に関する

日本語論文・英語論文・書籍

を読んで要約や感想をまとめています。

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障がい者に関する基礎事項

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クイズ

​障害者雇用に関する知識クイズ

​第1問

企業は障がい者を必ず雇用しなければいけないのでしょうか?

○か×かで考えて見てください。

正解は...

○で「企業は障がい者を雇用しなければなりません。」です。

​この事実を知る人は少ないかもしれません。障がい者を雇用することは法律によって定められており、障害者雇用促進法43条第1項に従い「障害者雇用率制度」というものがあります。

これは簡単にいえば企業は一定数の人数の障害者を雇用しなければならないということです。

一般の民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上(つまり46人以上)雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

*機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けています。

第2問

この「障害者雇用率制度」で決められた割合の人数の障がい者を雇用できなかった場合、どんなことが起こるでしょう?

(選択肢からお選びください。)

1.企業が倒産する

2.罰金を支払わなければならない

3.企業が社会的に非難される

4.何のペナルティもない。

正解は...

2の「企業は罰金を支払わなければならない」です。

決められた人数に達しなかった場合はハローワークからの行政指導と、常用雇用者数が100人を超える場合の事業主からは「障害者雇用納付金」を徴収します。

これは「障害者雇用納付金制度」というものに基づいています。


では、どういったシステムなのかご紹介させてください。

まず、雇用未達成の企業から、「障害者雇用納付金制度」に基づきお金をいただきます。そのいただいたお金を、達成できている企業に振り分けます。企業にサポート金としていただいたるお金を回す感じに近いです。


もちろんもっと複雑です。ちなみに、重要なのは「雇用人数」ではなく「雇用率」です。例えば重度の知的・身体障害者のかた1人が30時間以上働くと、2人とカウントされます。

 


 

今後、追加で掲載予定

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