top of page
​障害者の人権

2oo6年に国連で障害者権利条約が採択された。この国際条約の内容は「障害のある人は一人の人であり、平等に人権が保障される」である。この基本ルールにそって、教育分野や福祉分野,就労部門などで求められる取り組みが示されている。なお、権利条約の話し合いには、たくさんの障害者が関わった。

日本は2014年に批准。2019年8月時点で世界の179の国と地域が批准。権利条約は憲法と同じくらい重要な位置付けである。よって、障害者関係の法律や制度は、憲法や権利条約の目指す方向と合うように作られている。

​障害者権利条約と国内法との関連

【日本国憲法】   基本的人権を定めた最高法規

         ⬇︎

【障害者権利条約】 障害者の権利(人権)を定めた国際ルール

   ⬇︎

【障害者基本法】  国内における障害者施設の基本的方向性を規定

   ⬇︎

【障害者関連各法】 障害者基本法と調和をとって個別法を制定

障害者差別の禁止

​・障害者虐待の禁止

​障害者権利条約
国内の対応

障害者差別の解消法

障害者虐待防止法

法律を手伝うための

 お手伝い

意思決定支援

​選挙で投票する権利

​公職選挙法の改正

​他の人と同じように

 地域で暮らす権利

​障害者総合支援法

​働く場面で障害を

 理由として差別する

 ことを禁止

​・障害者雇用促進法

​・身近な地域で質の高い

 教育を受ける権利

​・学校選択ルールの

​ 見直し

​民間企業は、障害者を一定の割合
雇用する義務がある

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法」では、「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働くことは当たり前であり、一般労働者と同様に障害者も常用労働者となる機会がある」と定められている。

障害者の雇用と在宅就労の促進を目的に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」にて、常用労働者の数に対する障害者雇用の割合を設定し、達成義務を課している

2018年4月1日より、精神障害の雇用義務化が始まり、また、民間企業の法定雇用が2.0%(従業員50名以上)から2.2%(従業員45名以上)へと引き上げられた。さらに、2021年4月までに2.3%(従業員43.5名以上)へと引き上げられる予定だ。

障害者手帳について

​障害がある方は障害者手帳を持っている。障害者手帳には3種類ある。以下で種類、状態・基準、等級を説明する。

身体障害者手帳

1.顔(目・耳・口)

2.体(+手足)

3.内臓(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓)

4.生前の脳機能障害

5.エイズ

細分化すると15項目ある

​等級はそれぞれ1~6等級まであり、数字が小さくなるほど重症であることを示す。

​精神障害 保健福祉手帳

交付基準の判定は以下の順番通りに行われる

  1. 精神疾患の存在の確認

  2. 精神疾患(機能障害)の状態の確認

  3. 能力障害(活動制限)の状態の確認

  4. 精神障害の程度の総合判定

等級は3等級ある。

​細かい規定は以下の厚生労働省の資料を参考にしてください

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000075346.pdf

療養手帳

​IQが70以下である知的障害と判断された場合

等級基準は厚生労働省と各地方自治体で変わる

厚生労働省基準は

重度(A)

重度以外のもの(B)

 

に分けている

都道府県レベルは

等級A(重度) IQ35未満

等級B1(中度) IQ50未満

​等級B2(軽度) IQ70未満

​に分けている

bottom of page