関西学院大学 栗田ゼミ 障がい者・介護班
障害者の人権
2oo6年に国連で障害者権利条約が採択された。この国際条約の内容は「障害のある人は一人の人であり、平等に人権が保障される」である。この基本ルールにそって、教育分野や福祉分野,就労部門などで求められる取り組みが示されている。なお、権利条約の話し合いには、たくさんの障害者が関わった。
日本は2014年に批准。2019年8月時点で世界の179の国と地域が批准。権利条約は憲法と同じくらい重要な位置付けである。よって、障害者関係の法律や制度は、憲法や権利条約の目指す方向と合うように作られている。
障害者権利条約と国内法との関連
【日本国憲法】 基本的人権を定めた最高法規
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【障害者権利条約】 障害者の権利(人権)を定めた国際ルール
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【障害者基本法】 国内における障害者施設の基本的方向性を規定
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【障害者関連各法】 障害者基本法と調和をとって個別法を制定
・障害者差別の禁止
・障害者虐待の禁止
障害者権利条約
国内の対応
・障害者差別の解消法
・障害者虐待防止法
・法律を手伝うための
お手伝い
・意思決定支援
・選挙で投票する権利
・公職選挙法の改正
・他の人と同じように
地域で暮らす権利
・障害者総合支援法
・働く場面で障害を
理由として差別する
ことを禁止
・障害者雇用促進法
・身近な地域で質の高い
教育を受ける権利
・学校選択ルールの
見直し
民間企業は、障害者を一定の割合で
雇用する義務がある
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」では、「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働くことは当たり前であり、一般労働者と同様に障害者も常用労働者となる機会がある」と定められている。
障害者の雇用と在宅就労の促進を目的に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」にて、常用労働者の数に対する障害者雇用の割合を設定し、達成義務を課している。
2018年4月1日より、精神障害の雇用義務化が始まり、また、民間企業の法定雇用が2.0%(従業員50名以上)から2.2%(従業員45名以上)へと引き上げられた。さらに、2021年4月までに2.3%(従業員43.5名以上)へと引き上げられる予定だ。
障害者手帳について
障害がある方は障害者手帳を持っている。障害者手帳には3種類ある。以下で種類、状態・基準、等級を説明する。
身体障害者手帳
1.顔(目・耳・口)
2.体(+手足)
3.内臓(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓)
4.生前の脳機能障害
5.エイズ
細分化すると15項目ある
等級はそれぞれ1~6等級まであり、数字が小さくなるほど重症であることを示す。
精神障害 保健福祉手帳
交付基準の判定は以下の順番通りに行われる
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精神疾患の存在の確認
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精神疾患(機能障害)の状態の確認
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能力障害(活動制限)の状態の確認
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精神障害の程度の総合判定
等級は3等級ある。
細かい規定は以下の厚生労働省の資料を参考にしてください
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000075346.pdf
療養手帳
IQが70以下である知的障害と判断された場合
等級基準は厚生労働省と各地方自治体で変わる
厚生労働省基準は
重度(A)
重度以外のもの(B)
に分けている
都道府県レベルは
等級A(重度) IQ35未満
等級B1(中度) IQ50未満
等級B2(軽度) IQ70未満
に分けている